事務所を移転しました

この度、事務所を移転することになりました。

(事務所の電話番号も変わりました。)

これまで育てていただいた多くの皆様に感謝申し上げます。

これを機に更に精進し、皆様のご期待に応えられるよう、スタッフ一同全力で努めてまいります。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

法定相続情報証明制度の運用がスタートしました

「法定相続情報証明制度」の運用が今年の5月29日からスタートし、1ヶ月がたちました。

 

近頃、所有者が分からない土地や空き家の問題がニュースなどで報道されていますが、それらの原因の一つとして相続登記が未了のまま放置されている不動産の増加が指摘されています。

国や自治体としては、これらの問題を解決する一つの方法として、国民の相続手続きの負担を少しでも軽減させようとしたのです。

 

この「法定相続情報証明制度」の「ねらい」は、この制度を利用することにより、不動産の相続登記だけでなく被相続人名義の預金の払い戻し等、様々な相続手続きに利用でき、相続人の手続き上の負担を軽減させることです。

 

具体的には、各種の相続手続きにおいて、被相続人の戸籍類の束を各窓口に提出する代わりに「認証文付き法定相続情報一覧図」を提出することになります。今までより少しは楽になったのではないでしょうか?

 

 

弊事務所では、これまでも多くの相続手続きを支援しています。

「法定相続情報証明制度」についてのご相談や「認証文付き法定相続情報一覧図」交付の代理申請など、お気軽にお問い合わせください。

 

 

熊本県行政書士会所属

行政書士真重法務事務所

(在留資格・帰化申請・国際相続)

 

熊本県グループ補助金


熊本県では、「平成28年熊本地震」により被災された中小企業等の皆様の施設や設備の復旧・整備等を支援するために『平成28年度 熊本県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業』を実施するため、「復興事業計画」の公募をしています。

 

現在二次募集が行われていますが、このような補助金等の申請手続きも行政書士がサポートしています。

 

今後も三次公募、四次公募などと公募が続く可能性もありますが、復旧のために日々忙しくされている皆様にとってのこれらの書類作成は、とても面倒な作業でもあります。この事業予算がなくなれば申請したくてもできなくなりますので、行政書士に依頼されることもご検討してみてはいががでしょうか?

 

弊事務所では、補助金申請に対する報酬額としては、書類作成料のみとさせていただいております。

皆様にとって大事な補助金から、金額の何パーセントというような報酬は頂いておりません。

他の補助金・助成金の書類作成も弊事務所へお任せください。

 

一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

 

熊本県行政書士会所属

行政書士真重法務事務所

(在留資格・帰化申請・国際相続)


次は東京オリンピック・パラリンピック


リオデジャネイロ・オリンピックが終了しました。

最後までテロが起きなくて、ホッとしました。

日本選手団だけでなく、世界中の選手たちが全力で競い合った良いオリンピックで、とても興奮しました。

 

先日、熊本県行政書士会の国際部会主催で、私のような国際関係業務を手掛ける行政書士向けの研修会がありました。そのときの講師の一人が入国管理局の職員の方でした。その講師は、今回のオリンピックを違う目線で見ているとのことでした。それは次回の東京オリンピックでの外国人の入国手続き等についてらしく、「入国手続きをいかに短時間で、しかもテロリスト達の入国をいかにして防ぐのか」について考えながらオリンピックを見てしまうというものでした。

 

オリンピックの閉会式でも、次回の東京オリンピックのアピールがうまくいき、外国人の訪日が益々増えていくでしょう。入国管理局等の職員の方々だけでなく、我々国際関係業務を手掛ける行政書士も、日本の安全と国際平和維持のために、更に業務のレベルを上げていかなければならないと感じました。

日本へ訪れた外国人の皆様に、安全な日本と世界最高の「おもてなし」を体験していただきましょう。

 

リオでは、まだパラリンピックが行われます。オリンピック同様、大きな声援を送りましょう!

 

 

熊本県行政書士会所属

行政書士真重法務事務所

(在留資格・帰化申請・国際相続)


日本のパスポートはビザがいらない?


今回はパスポート(旅券)と査証(ビザ)についてお話をしたいと思います。

 

 

日本でもそうですが、外国人が入国する場合には基本的にパスポートとビザが必要になります。

パスポート・・・日本政府が特定の国民一人に対して発行する最も国際的通用度の高い身分証明書

ビザ・・・入国しようとする外国人が入国するにふさわしい人物かを事前判断する身元審査

 

 

しかし、海外旅行の経験がある方は心当たりがあると思いますが、海外旅行の際に準備するのはパスポートだけではありませんでしたか?

 

 

これは渡航の目的と、相手国との国交に関係してきます。

渡航の目的が観光や知人の訪問など、短期滞在で就労等の予定もない場合、国家間によってビザの免除を取り決めている場合があるのです。

 

 

ちなみに、日本のパスポートを所持した日本国民が短期滞在を目的として外国に入国する場合、2016年1月の時点で、世界の193の国と地域に、「ビザなし」もしくは「到着時のビザ取得(アライバルビザ)」で入国することができます。(※参考:ウィキペディア「日本国民の査証要件」)

逆に日本へ外国人が短期滞在等で入国する際は2014年12月時点で67の国と地域にビザの免除を認めています。(※参考:外務省「ビザ免除国・地域(短期滞在)」)

 

 

また、このビザなしで入国が可能な国の数を点数に換算し、「パスポート自由度ランキング」を英国のコンサルタント会社、ヘンリー&パートナーズ社が毎年発表しており、現在、日本は5位にランクインしているようです。(※参考:ウィキペディア「パスポート」)

 

 

私たち日本人が海外旅行の際にパスポートひとつで渡航できるのも、日本が多くの他国と友好な関係を築いてきたからこそできることです。

海外旅行だからと言って羽目を外しすぎてマナー違反にならないよう、友好的な振る舞いを心がけましょう。

 

 

 

熊本県行政書士会所属

行政書士真重法務事務所

(在留資格・帰化申請・国際相続)