外国人技能実習制度の法令遵守支援


平成28年11月に『技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)』が成立しました。

 

弊事務所では、実習実施者(技能実習生を職場に受け入れる企業)及び監理団体(技能実習生受入の窓口となる非営利団体)・受入企業(企業単独型)の各種申請手続きや法令遵守に関するサポートを致します。

 

1.技能実習法の要点

2.外国人技能実習の理念

3.技能実習計画の認定

4.実習実施者の届出等

5.監理団体の許可制

6.第3号技能実習生の新設

7.優良な監理団体等の認定

8.Q&A

9.業務内容と報酬額

 


1.技能実習法の要点

技能実習法で定められた主な事項は以下の通りです。

 

制度の適正化

  1. 技能実習の理念を明確化した
  2. 技能実習計画を認定制とした
  3. 実習実施者を届出制とした
  4. 監理団体を許可制とした
  5. 技能実習生への人権侵害行為等に対する罰則・保護体制を強化した
  6. 事業所管大臣への協力要請を規定した
  7. 関係行政機関等による地域協議会を設置することとした
  8. 外国人技能実習機構を新設した

技能実習制度の拡充

 

 優良な監理団体・実習実施者に認定された場合に限り、最長5年の技能実習を可能とした

 


2.外国人技能実習の理念

技能実習法で明確化された外国人技能実習制度の理念や方針についての考え方は以下の通りです。

  1. 技能実習制度を適正に行うことにより開発途上国の人材を育成し、その人材育成を通じて開発途上国への技能・技術・知識の移転による国際協力を推進する
  2. 技能実習は技能等の習得のために行われるのであって、「労働力需給調整の手段」としてはならない

3.技能実習計画の認定

技能実習法では、技能実習生ごとに技能実習計画を策定し、主務大臣の認定を受ける仕組みを法定化しました。

 

認定基準

  1. 技能実習の目標・内容が、技能実習の区分に応じて定められた基準に適合する
  2. 第2号または第3号の場合は、その前段階においての試験合格などの目標が達成されている
  3. 技能実習修了までに、技能検定・技能実習評価試験等による評価を行う
  4. 事業所ごとに、技能実習実施責任者を選任している
  5. 認定申請者が、監理団体の実習監理を受ける(団体監理型技能実習の場合)
  6. 技能実習生の待遇が、省令で定める基準に適合している
  7. 認定申請者の実習実施能力が、省令で定める基準を満たす(第3号企業単独型・団体監理型の場合)
  8. 技能実習生が複数の場合は、その人数が省令で定める数を超えない

主な欠格事由

  1. 禁錮以上の刑に処せられて5年を経過しない者
  2. 成年被後見人等
  3. 技能実習法・入管法・労働関連法令違反で、罰金刑に処せられて5年を経過しない者
  4. 実習認定を取り消されて5年を経過しない者
  5. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

4.実習実施者の届出等

実習実施者は、以下のような届出等の義務があります。

実施の届出 実習実施者が技能実習を開始したときは、遅滞なく主務大臣に届け出なければなりません。

技能実習困難時の

届出等

技能実習者は、技能実習を行うのが困難となったときは、遅滞なく、以下を行わなければなりません。

  1. 企業単独型の場合は、主務大臣に届出
  2. 団体監理型の場合は、監理団体に通知(※)

(※)この場合、監理団体は、遅滞なく、主務大臣に届けなければなりません。

帳簿の備付け

実習実施者は、技能実習に関する帳簿書類を作成し、事業所に備えておかなければなりません。

実施状況報告

実習実施者は、技能実習の実施報告書を作成し、主務大臣に提出しなければなりません。


5.監理団体の許可制

監理団体については、人権侵害行為等に関する諸問題の反省から、許可制が採られることになりました。

監理団体は、職業安定法の規定に関わらず「技能実習職業紹介事業」を行うことができます。

 

許可の区分

  1. 一般監理事業(特定監理事業以外のもの)
  2. 特定監理事業(第1号・第2号の団体監理型技能実習のみを行う実習実施者について実習監理を行うもの)

許可の基準

  1. 営利を目的としない法人であって、省令で定めたものに該当する
  2. 個人情報を適正に管理する措置等を講じている
  3. 監理事業を適切に運営するための外部役員・外部監査の措置を講じている
  4. 業務遂行能力が省令で定める基準を満たしている(一般監理事業の場合)
  5. 外国の送出し機関から求職の申込みの取次を受ける場合は、取次に関する契約を締結している
  6. その他の認定基準に適合する

主な欠格事由

  1. 禁錮以上の刑に処せられて5年を経過しない者
  2. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  3. 監理許可を取り消されて5年を経過しない者
  4. 許可申請前5年以内に出入国・労働関係法令に著しく違反した者

※ 

監理団体は、事業を廃止し、またはその全部・一部を休止しようとするときは、1月前までに主務大臣に届出が必要です。


6.第3号技能実習生の新設

従来の外国人技能実習制度では、受け入れ期間が最長で3年間でした。

(「技能実習第1号」と「技能実習第2号」の2段階制)

 

しかし、今回の技能実習法では、新たに「技能実習第3号」が加わり、一定の条件のもと、受け入れ期間が最長で5年間とされました。

技能実習第1号

1年目

 

【座学による講習】

実習実施機関または監理団体で原則2カ月間実施(雇用関係なし)

 

【実習】

実習実施機関で実施(雇用関係あり)

技能実習第2号 

2年目~3年目

 

【実習】

実習実施機関で実施(雇用関係あり)

 

【対象者】

所定の技能評価試験の学科試験および実技試験に合格した者

※在留資格の変更を要する

 

技能実習第3号

4年目~5年目

(一旦、原則として1カ月以上の帰国の後)

 

【実習】

実習実施機関で実施(雇用関係あり)

 

【対象者】

所定の技能評価試験の実技試験に合格した者

※在留資格の変更を要する

 

【監理団体および実習実施機関】

優良な監理団体・実習実施者であることが認定される必要がある


7.優良な監理団体等の認定

第3号技能実習を行うに当たっては、監理団体および実習実施者は一定の要件を満たす必要があります。

 

監理団体

優良な監理団体の認定には以下のような要件があります。

  1. 実習生に対する適正な相談体制を整備していること
  2. 行方不明者が発生していないこと
  3. 技能等の習得が確実に行われたこと(技能評価試験の合格率)

前述「5.監理団体の許可制」の通り、第3号技能実習の実習監理を行えるのは「一般監理事業」の許可証を有する監理団体です。

団体監理型実習実施者

優良な団体監理型実習実施者の認定には以下のような要件があります。

  1. 行方不明者が発生していないこと
  2. 技能等の習得が確実に行われたこと(技能評価試験の合格率)
  3. 実習生に対する適正な指導体制を整備していること
  4. 実習生と地域社会との共生に向けた取り組みを実施していること

企業単独型実習実施者

優良な企業単独型実習実施者の認定には以下のような要件があります。

  1. 実習生に対する適正な相談体制を整備していること
  2. 行方不明者が発生していないこと
  3. 技能等の修得が確実に行われたこと(技能評価試験の合格率)
  4. 実習生に対する適正な指導体制を整備していること
  5. 実習生と地域社会との共生に向けた取り組みを実施していること

第3号技能実習への移行が可能となる要件

  • 技能検定3級相当の実技試験に合格すること
  • 第3号に移行するまでに、一旦帰国させること(原則として1カ月以上)
  • 一旦帰国に要する渡航費用は、監理団体・実習実施者が負担すること

8.Q&A

これまでに弊事務所へお問い合わせいただいた様々なご質問を掲載いたします。

皆様からのご質問をお待ち申し上げております。


9.業務内容と報酬額

外国人技能実習制度に関連する法定書類は非常に多いため、下表にはその一部のみを記載しています。

なお、報酬額には消費税その他の実費は含まれておりません。

協同組合等の設立 設立する団体の種類によりお見積もり致します 
監理団体の許可申請 160,000円 ~
監理団体の許可更新申請 80,000円 ~
監理団体の事業区分変更の許可申請 80,000円 ~
技能実習計画の認定申請 100,000円 ~ 
在留資格認定証明書交付申請 80,000円 ~ 
在留資格変更許可申請 40,000円 ~ 
在留期間更新許可申請 20,000円 ~ 
その他の書類作成および申請代理 内容によりお見積もり致します
法令遵守コンサルタント業務 月額30,000円 ~