『外国人の法務手続きに詳しい』

行政書士真重法務事務所へようこそ


入国・在留資格に関する手続き


対応地域(熊本・福岡・長崎・佐賀・大分・宮崎・鹿児島)

 

外国人の入国・在留資格に関する書類作成や申請をサポート

 

『出入国管理及び難民認定法(入管法)』には、外国人が入国する前に行う在留資格認定証明書交付申請、外国人が入国した後に行う在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請等の手続き、その他在留カードに関する申請又は届出等の様々な手続きについて定められています。

 

弊事務所では、

「外国から外国人を受け入れたい」

「日本へ来ている留学生を雇いたい」

「日本で就職したい」

「日本で事業を始めたい」

「外国に残している家族と日本で生活がしたい」

その他の様々な外国人が日本国内で活動(生活)するために必要な手続きを丁寧にサポートしています。

 

 申請取次行政書士だから安心です

 

1.申請取次行政書士とは

2.在留資格の種類

3.入国できない外国人

4.中長期在留者

5.入国・在留資格に関する手続き

6.在留資格の取り消し

7.在留カード

8.Q&A

9.業務内容と報酬額 


1.申請取次行政書士とは

 

 入管法に定められた在留資格等に関する手続きについては、それらの手続きを『申請できる者』が限られています。大きく分けて、以下のように3種類になります。

 

① 外国人本人

いずれの申請であっても原則として外国人本人が申請等を行うことになっています。(本人出頭の原則)

 申請人の「同一性の確認」「申請意思の確認」のためには、外国人本人が地方入国管理局等に出頭して申請することが最も適切だからです。

② 代理人

外国人本人が16歳未満である場合や、疾病その他の事由により申請等をすることができない場合は、一定の代理人が申請等をすることができます。

③ 申請等取次者

申請等を行う者は上記①の外国人本人の出頭が原則ですが、申請等取次者に申請等を依頼すると、外国人本人や代理人の出頭義務を免除され、申請書の提出・申請等に関する一定の行為を申請等取次者が行うことができるのです。

外国人本人や代理人が自ら出頭して申請等ができる場合でも、外国人本人や代理人の出頭申請等を免除し、申請等取次者による申請が可能です。

申請取次行政書士

上記の③に該当します。

ただし、全ての行政書士が申請取次者なのではなく、専門知識を習得するための研修を修了し県行政書士会を通じて地方入国管理局長に届出が無事に完了した者だけが『申請取次行政書士』として申請取次業務を受任することができるのです。

 

申請取次行政書士が行うことができる申請等は以下の通りです。

 
  1. 在留資格変更許可申請
  2. 在留期間更新許可申請
  3. 再入国許可申請
  4. 永住許可申請
  5. 資格外活動許可申請
  6. 就労資格証明書交付申請
  7. 在留資格認定証明書交付申請
  8. 在留資格取得許可申請(永住者の在留資格の取得許可申請を含む)
  9. 申請内容の変更申出
  10. 在留カードや特別永住者証明書に係る申請・届出・受領

 

弊事務所を利用するメリット

  1. 外国人本人や代理人は地方入国管理局等への出頭が免除され、仕事や学業に専念できますので、負担軽減が見込まれます。
  2. 『外国人を雇用する企業』等の事務担当者の負担軽減が見込まれます。
  3. 法令順守を徹底することにより、不法滞在等によるトラブルを防ぐためのサポートを受けられます。

2.在留資格の種類

  

『出入国管理及び難民認定法』では、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を定めています。日本に入国・在留する外国人は、原則として、出入国港にて上陸許可を受ける際に決定された『在留資格』により在留できることになります。

在留資格には以下のような種類があります。

 

〇活動資格 

【 就労資格 】

在留資格 在 留 期 間 (例)
外 交   外交活動の期間 外国政府の大使、公使、総領事、その家族
公 用  5年、3年、1年、3月、30日、15日

外国政府の大使館や領事館の職員、

国際機関等から公の用務で派遣される者等

及びその家族

教 授 5年、3年、1年、3月 大学教授等
芸 術 5年、3年、1年、3月

作曲家、画家、著述家等

宗 教 5年、3年、1年、3月 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報 道 5年、3年、1年、3月 外国の報道機関の記者、カメラマン

【 就労資格・基準省令の適用あり 】

在留資格 在 留 期 間 (例)
高度専門
1号
 5年  ポイント制による高度人材

高度専門

2号

 無期限  ポイント制による高度人材
経営・管理  5年、3年、1年、4月、3月  企業等の経営者・管理者

法 律

会計業務

 5年、3年、1年、3月  弁護士、公認会計士
医 療  5年、3年、1年、3月  医師、歯科医師、看護師
研 究  5年、3年、1年、3月  政府関係機関や私企業等の研究者
教 育  5年、3年、1年、3月  中学校・高等学校等の語学教師等

技 術

人文知識

国際業務

 5年、3年、1年、3月

 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、

私企業の語学教師、

マーケティング業務従事者等

企業内転勤  5年、3年、1年、3月  外国の事業所からの転勤者
 興 行  3年、1年、6月、3月、15日  俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
 技 能  5年、3年、1年、3月

 外国料理の調理師、スポーツ指導者、

パイロット、貴金属の加工職人等

特定技能

(1号)1年、6月、4月

(2号)3年、1年、6月

 特定産業分野であって法務大臣が指定する業務

 技能実習

 1年、6月

 又は法務大臣が個々に指定する期間

(1年を超えない範囲)

 技能実習生

【 非就労資格 】

在 留 資 格 在 留 期 間 (例)
 文化活動  3年、1年、6月又は3月  日本文化の研究者等          
 短期滞在

 90日若しくは30日

又は15日以内の日を単位とする期間

 観光客、会議参加者等

【 非就労資格・基準省令適用あり 】

在 留 資 格 在 留 期 間 (例)
 留 学

 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、

2年、1年3月、1年、6月又は3月 

 大学・短期大学・高等専門学校・

高等学校・中学校・小学校等の学生

 研 修  1年、6月又は3月  研修生
 家族滞在

 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、

2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

 在留外国人が扶養する配偶者・子

【 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 】

在 留 資 格 在 留 期 間 (例)
 特定活動

 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月

又は法務大臣が個々に指定する期間

(5年を超えない範囲)

 外交官等の家事使用人

ワーキングホリデー

経済連携協定に基づく外国人看護師

・介護福祉士候補者等

 

〇居住資格

【 在留活動の制限なし 】

在 留 資 格 在 留 期 間 (例)
 永住者  無期限

 法務大臣から永住の許可を受けた者

(入管特例法の「特別永住者」を除く)

 日本人の配偶者等  5年、3年、1年又は6月  日本人の配偶者・子・特別養子
 永住者の配偶者等  5年、3年、1年又は6月

 永住者・特別永住者の配偶者

 及び本邦で出生し引き続き在留している子

 定住者

 5年、3年、1年、6月

又は法務大臣が個々に指定する期間

(5年を超えない範囲)

 第三国定住難民、日系3世

 中国残留邦人等


3.入国できない外国人

 

 

次のいずれかに該当する外国人は、日本に入国することはできません。

  1. 有効な旅券(パスポート)を所持しない者
  2. 入国審査官から上陸許可等を受けないで入国しようとする者
  3. 日本国又は外国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者
  4. 違法薬物等の取り締まりに関する日本国又は外国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
  5. 売春に関係する各種の業務に従事したことがある者
  6. 銃砲刀剣類所持取締法に定める銃砲・刀剣類を不法に所持する者
  7. 火薬取締法に定める火薬類を不法に所持する者
  8. その他、入管法等に定める者

4.中長期在留者

 

日本に在留資格をもって在留する外国人のうち、以下に当てはまらない人『中長期在留者』と言います。

1. 3ヶ月以下の在留期間が決定された人
2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
4. 上記1.~3.の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
5. 特別永住者
6. 在留資格を有しない人
上記 1 ~ 6 に当てはまらない人には『在留カード』が交付されます。

5.入国・在留資格に関する手続き

【在留資格認定証明書交付申請】

 

外国に住むご家族と日本で生活を始める場合や、お仕事のパートナーを日本へ呼びたい場合には、在留資格認定証明書の交付を受けることをお勧めします。(「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする外国人の場合に限る)

 

この手続きにより、外国人が日本に上陸するために必要な査証(ビザ)発給に関して、その審査期間が短縮されます。

 

【在留資格変更許可申請】 

 

日本に在留する外国人には、それぞれの活動内容に応じた在留資格が認められています。

 

しかし、現に許可されている在留資格では認められていない活動を新たに行うために在留したい場合は、在留資格の変更許可を受けなければなりません。

 

例えば

 

「留学」の在留資格を持つ留学生が学校を卒業し、そのまま日本の会社へ就職する場合や、就労ビザをもっている外国人が転職や独立をして事業を起こす等の場合に、新しい在留資格への変更許可申請を行います。

 

在留資格外の活動を無許可で行った場合、在留資格の取消や強制退去となることもありますので注意が必要です。

 

【在留期間更新許可申請】

 

一部を除いた在留資格には在留期間が設けられています。在留期間が過ぎた場合は在留資格を失うことになりますので、日本における現在の活動を継続する場合には期限が到達する前に更新が必要です。

 

申請はおおむね3か月前(6ヶ月以上の在留期間を有する場合)から受け付けていますので、余裕をもった申請をお勧めします。

 

在留資格の変更・更新には下記のポイントが審査されます。

 

1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

2.法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

3.素行が不良でないこと

4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 

5.雇用・労働条件が適正であること 

6.納税義務を履行していること 

7.入管法に定める届出等の義務を履行していること

 

【永住許可申請】

 

永住許可は在留資格の変更許可の一種になります。「永住者」の在留資格には「在留活動」と「在留期間」 のいずれにおいても制限を受けません。そのため、永住許可については他の在留資格よりも慎重に審査が行われ、標準処理期間も4か月と長くなっております。

 

永住許可の法律上の要件は以下の3つです。

 

1.素行が善良であること

2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 

3.の要件では在留期間や納税など公的義務の履行、公衆衛生上の有害性などが審査されます。また、要件の特例などもありますので、お見積りの際にしっかりとヒアリングを行います。

 

【在留資格取得許可申請】

 

在留外国人が婚姻の解消などによって日本国籍を離脱した場合や子供が出生した場合など、入管法の上陸手続きを経由せずに在留することになった外国人も、そのまま日本に在留する場合は適切な在留資格を持つ必要があります。

 

入管法ではその事由が生じた日から60日までは在留資格を持たない在留を認めていますが、60日を超えて在留する場合には在留資格取得許可申請を行います。

 

この申請は婚姻の解消、出生などの事由が生じた日から30日以内に申請する必要があります。

 

【再入国許可申請】

 

一時的に日本を出国し、再度日本へ入国する予定がある場合には再入国許可を申請します。

 

在留外国人が仕事や家庭の事情等で日本を出国することもあるかと思いますが、再入国許可(みなし再入国許可)を受けずに出国した場合は有している在留資格、および在留期間が消滅してしまいますので、日本に再入国する場合に新たに査証の発給、上陸審査を受けなければいけません。

 

また、在留期間が「3月以下」に決定された方、および「短期滞在」の在留資格の方”以外”の在留外国人が出国の日から1年以内に再入国する場合、「みなし再入国許可」に該当する場合があります。該当する場合は、通常の再入国許可よりも簡易な手続きでの再入国が可能です。

 

【資格外活動許可申請】

 

在留資格には活動の範囲が決められていますが、その範囲を超えて活動を行おうとする場合には資格外活動許可を受けます。

 

日本人の学生のアルバイトや主婦(夫)のパートなどは、本業以外に報酬を得ることは一般的に行われていることですが、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ在留外国人がアルバイトやパートを行う場合、報酬を得る活動は在留資格外の活動となり、在留資格の取消や罰則の対象となってしまいます。

 

また、罰則の対象は資格外活動を行った外国人だけでなく、雇用した企業等にも及びますので、就労、雇用の際には双方が在留資格の活動範囲をしっかりと確認しておくことが必要です。

 

【就労資格証明書交付申請】

 

就労資格証明書は在留外国人の申請によって、その在留資格で行うことができる就労活動を法務大臣が証明します。

 

在留外国人の就労についてはパスポートや在留カードによっても確認することは可能ですが、就労資格証明書によって、法令の参照などの手間を省き、具体的にどのような活動が認められているかを容易に確認できるようなります。

 


6.在留資格の取り消し

日本に在留する外国人について、下記にある10項目のうちいずれかの事実が判明した場合、在留資格を取り消される場合があります。

また、(1)~(2)に該当する取り消しの場合、直ちに退去強制の対象となります。

 

 

(1)

本来は上陸拒否に該当する事由を、偽りその他不正の手段により入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印などを受けた場合。
(2)

偽りその他不正の手段により、日本で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印などを受けた場合。

<例>単純労働を行おうとしているのに「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨を申告した場合など。

(3)

申請人が日本で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。

<例>申請人が自分の経歴を偽った場合など

(4)

(1)から(3)までに該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。

(この場合については偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しません。

(5) 偽りその他不正の手段により,在留特別許可を受けた場合。
(6)

入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が,その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合。

(ただし、活動を行わないで在留していることに正当な理由がある場合を除きます。)

(7)

「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合。

(ただし、その活動を行わないで在留していることに正当な理由がある場合を除きます。)

(8)

上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、法務大臣に住居地の届出をしない場合。

(ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)

(9)

中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合。

(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)

(10) 中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合。

7.在留カード

 

「4.」でご紹介した、中長期在留者の方には在留カードが交付されます。

在留カードには顔写真(※16歳以上),氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否などが記載され、カードの所持者が中長期間滞在が出来る在留資格、および在留期間を適法に受けていることが証明できるものです。

一部の空港では上陸手続時に在留カードを発行していますが、それ以外の場合は市区町村へ住居地の届け出をした後、その住居地へカードが郵送されます。

 

在留カードを発行する空港(平成27年6月15日以降)

1.成田空港 2.羽田空港 3.中部空港 4.関西空港

  5.新千歳空港 6.広島空港 7.福岡空港

 

 


※画像は入国管理局ホームページより転載


8.Q&A

 

弊事務所へお問い合わせいただいたご質問を随時ご紹介いたします。

皆様からの様々なお問い合わせをお待ちしています。

 

Q1.

今年の春、大学院を卒業しました。このまま熊本で会社を設立して在留したいのですが可能ですか?「経営者の経験がないと無理だろう」と言われたのですが・・・。

在留資格を『留学』から『経営・管理』へ変更する必要があります。

 

経営者の経験がなくても、許可される方もたくさんいます。

 

あなたの事業計画などをお聞かせください。

在留資格の変更許可を保証することはできませんが、具体的な事業計画で、虚偽の内容がなければ、適切なサポートを受けることができます。

Q2.

中国にいる両親を呼び寄せて日本で暮らしたいのですが、可能ですか?

入管法では、原則として、単なる同居を目的とした親の在留資格は認めていません

 

ただし、父母(配偶者の父母を含む)との同居を必要とする特別な事情がある場合には、例外として、入国を認められることがあります。

 

特別な事情の例としては、「父母が高齢で、母国には、その父母を扶養できる親族等がいない」あるいは「病気で、看病や身の回りの世話をする親族等が母国にいない」などが考えられます。

どちらにしても、これらの事情を証明しなければならないなど、許可を得るには相当の労力を要することになるでしょう。

 

※ 高度人材外国人と認定された場合には、一定の条件の下での親の入国・在留が認められます。

Q3.

建設業を営んでいます。人手不足を外国人で補う方法はありませんか?

入管法では、単純労働者として外国人を受け入れる在留資格はありません。

 

しかし、災害復興に加えて、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの準備などで建設業界の人手不足を解消しようとする国の方針が決められています。

 

『外国人建設就労者受入事業』といいます。

一定の条件を満たした外国人技能実習の修了者を、即戦力として2~3年間雇用することができる制度です。

技能実習は最長で3年間ですから、その技術を習得した修了者を更に2年間または3年間雇うことになるので、非常に助かります。(2020年まで

 

建設業の方は、一度検討してみてはいかがでしょうか?

 

弊事務所では、これらの事業に関する書類作成や技能実習制度利用のサポートも行いますので、気軽にお問い合わせください。

Q4.

在留資格が「技能実習」の外国人は、『資格外活動』の許可を受けることができますか?

通常、外国人の活動範囲は、許可されている在留資格の種類によって制限されています。

しかし、『資格外活動』の許可を受けることにより、本来の活動可能範囲を超えて活動することができるようになります。

例えば、熊本大学で学んでいる留学生は「留学」の在留資格で日本へ滞在しています。しかし、この「留学」という在留資格では留学以外のアルバイト等はできません。そこで、『資格外活動』の許可を受けてアルバイト等をしても違法にならないようにするのです。

 

ご質問の「技能実習」で在留している外国人について『資格外活動』の許可を受けることが可能かどうかですが、技能実習に専念してもらうためという理由で、運用上、『資格外活動』は許可されていないようです

 

Q5.

在留カードを紛失した場合は、どうしたらよいですか?

在留カードは日本に在留する外国人にとって、とても大切なものなので、管理には十分注意してください。

 

在留カードを日本国内で紛失した場合は、紛失したことを知った日から14日以内に、管轄の入国管理局に「在留カードの再交付」を申請しなければなりません。

 

日本国外で紛失した場合は、日本に滞在している親族等にお願いして日本の入国管理局で『再入国許可期限証明』を発行してもらい、紛失した国から日本に出発できない在留カードを紛失した外国人本人へ送ってもらわなければなりません。その『再入国許可期限証明』により日本へ再入国した日から14日以内に、「在留カードの再交付」を申請することになります。

 

※中長期在留者である外国人は、日本へ在留中、常に在留カードを携帯する必要があります。

 

Q6.

日本国籍を離脱した後も、日本に滞在できますか?

日本人であった者が日本国籍を離脱すると外国人になります。

従って、外国人になった者が日本に滞在するためには、当然に外国人としての在留資格が必要になります。

(ただし、日本国籍を離脱後60日以内に限り、在留資格がなくても日本国内に滞在することができます)

 

国籍離脱後60日を超えて日本に滞在する場合は、国籍離脱日から30日以内に在留資格取得申請をしなければなりません。

 

在留資格取得申請を怠って60日を経過した場合は、退去強制事由に該当し、さらに3年以下の懲役もしくは禁固もしくは300万円以下の罰金、またはそれらの併科の罪に該当することになりますので注意が必要です。


9.業務内容と報酬額

 

業務内容と弊事務所の報酬額は以下のとおりです。

(消費税・実費等は別途申し受けます)

ご依頼内容を確認させていただいた上で、事前にお見積書を作成いたします。

 

相談料は1回5,000円です。(JRその他の交通機関実費別)

正式に下記の業務をご依頼いただく場合には、報酬額から相談料5,000円をお値引き致します。

業務内容 報酬額(消費税別)

 在留資格認定証明書交付申請

 80,000円 ~ (お見積もり致します)

 在留資格変更許可申請

 40,000円 ~ (お見積もり致します)

 在留期間更新許可申請

 20,000円 ~ (お見積もり致します)

 永住許可申請

 80,000円 ~ (お見積もり致します)

 在留資格取得許可申請

 40,000円 ~ (お見積もり致します)

 再入国許可申請

 10,000円 ~ (お見積もり致します)

 資格外活動許可申請

 10,000円 ~ (お見積もり致します)

 就労資格証明書交付申請

 10,000円 ~ (お見積もり致します)

 その他

 お問い合わせください