「自動車の抵当権設定」は弊事務所へ


『車庫証明』 『自動車登録関係』

の手続きを代行します

弊事務所では、多くの県外のディーラー様や中古車販売店様からご依頼をいただいています。

丁寧で確実な手続きを行います。

 

一般ユーザー様からのご依頼も、お待ちしております。

 

1.車庫証明の申請代行

2.自動車登録等の手続き代行

3.登録申請に必要な書類

4.自動車の抵当権


1.車庫証明の申請代行

 ご依頼方法は2種類

ご希望に合わせて、どちらかをお選びください。(郵送にて対応いたします)

事前にメールまたはお電話でお問合せください。

 

① 提出代行業務

申請書類が全て揃っており、弊事務所では書類作成をする必要がない場合にご利用いただけます。

提出する警察署によって報酬額が異なります。

消費税送料証紙代は別途申し受けます)

 熊本市内の警察署  3,500円
 その他の警察署  6,000円

② 完全代行業務

  申請書類を弊事務所で作成したうえで申請します。(所在図、配置図の作成を含みます)

  ただし、使用承諾書や住民票などの取得代行は含まれておりません。(下記参照)

提出する警察署によって報酬額が異なります。

消費税送料証紙代は別途申し受けます)

 熊本市内の警察署  8,000円
 玉名警察署  10,000円
 山鹿警察署  10,000円
 菊池警察署  10,000円
 荒尾警察署  10,000円
 大津警察署  10,000円
 御船警察署  13,000円
 宇城警察署  13,000円

※以下の業務を同時にご依頼いただけます。(消費税および実費は別途申し受けます)

 使用承諾書取得代行  1,000円

 賃貸不動産の管理会社等から

 承諾書を取得します

 住民票等の取得代行  1,000円  法人の場合は登記事項証明書等
 休日(土・日・祝日)対応  2,000円

 使用者や不動産所有者が

 休日の対応を希望した場合


2.自動車登録等の手続き代行

自動車の名義変更等は、弊事務所へお任せください。

事前にメールでご予約いただき、関係書類等を郵送してください。

一般ユーザーの方には、メールで必要書類・実費等をお知らせします。

 

① 普通車

   業務内容と報酬額(消費税送料実費は別途申し受けます)

 新規登録(ナンバーのついていない中古車)

 5,000円

(車両の持ち込みをお願いします)

 転入登録(他県ナンバーを熊本ナンバーに変更)

 5,000円

(車両の持ち込みをお願いします)

 変更登録(氏名・住所等を変更したとき)  4,000円
 移転登録(中古車を譲り受けたときの名義変更  4,000円
 抹消登録(使用を一時中止・解体するとき)  4,000円
 名変抹消・転入抹消  4,500円
 車検証の再交付  4,000円
 ナンバープレート再発行  5,000円
 その他  お見積りいたします

 

各種証明書などの取得を弊事務所で行う場合は、それぞれ1,000円(消費税別)を加算します。

ただし、相続による手続きの場合は、必要書類の取得及び作成について、別途お見積りいたします。

② 軽自動車

   業務内容と報酬額(消費税送料実費は別途申し受けます)

 新規登録(ナンバーのついていない中古車)  4,500円
 転入登録(他県ナンバーを熊本ナンバーに変更)  4,500円
 変更登録(氏名・住所等を変更したとき)  4,000円
 移転登録(中古車を譲り受けたときの名義変更  4,000円
 抹消登録(使用を一時中止・解体するとき)  4,000円
 名変抹消・転入抹消  4,500円
 車検証の再交付  4,000円
 ナンバープレート再発行  4,500円
 その他  お見積りいたします

 

各種証明書などの取得を弊事務所で行う場合は、それぞれ1,000円(消費税別)を加算します。

ただし、相続による手続きの場合は、必要書類の取得及び作成について、別途お見積りいたします。


3.登録申請に必要な書類


普通車の新規登録(中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)

所有者と使用者が同一の場合 所有者と使用者が異なる場合
  • 申請書(OCRシート第1号または第2号)
  • 手数料納付書
  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
  • 自動車重量税納付書
  • 印鑑証明書(発効後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)
  • 申請書(OCRシート第1号または第2号)
  • 手数料納付書
  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
  • 自動車重量税納付書
  • 所有者の印鑑証明書(発効後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状(実印を押印)
  • 使用者の住所を証する書面
  • 使用者の委任状(認印を押印)
  • 使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)

 

普通車の変更登録(氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合)

所有者と使用者が同一の場合 所有者と使用者が異なる場合
  • 申請書(OCRシート第1号)
  • 手数料納付書
  • 変更の事実を証する書面
  • 自動車検査証
  • 委任状(認印を押印)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)     

※ 使用の本拠の位置が変更になった場合

  • 申請書(OCRシート第1号)
  • 手数料納付書
  • 変更の事実を証する書面
  • 自動車検査証
  • 所有者の委任状(認印を押印)
  • 使用者の住所を証する書面(発効後3ヶ月以内のもの)
  • 使用者の委任状(認印を押印)
  • 使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)   

※ 使用の本拠の位置が変更になった場合 


普通車の移転登録(自動車を売買・贈与などにより譲り受けた場合)

新所有者と新使用者が同一の場合 新所有者と新使用者が異なる場合
  • 申請書(OCRシート第1号)
  • 手数料納付書
  • 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
  • 新旧所有者の印鑑証明書(発効後3ヶ月以内)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
  • 新旧所有者の委任状 (実印を押印)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  •  申請書(OCRシート第1号)
  • 手数料納付書
  • 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
  • 新旧所有者の印鑑証明書(発効後3ヶ月以内)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
  • 新旧所有者の委任状(実印を押印)
  • 新使用者の委任状(認印を押印)
  • 新使用者の住所を証する書面
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)

 

普通車の抹消登録(自動車の使用を中止した場合など)

 一時抹消登録(自動車の使用を一時的に中止した場合)

  • 申請書(OCRシート第3号様式の2)
  • 手数料納付書
  • 所有者の印鑑証明書(発効後3ヶ月以内)
  • 自動車検査証
  • ナンバープレート
  • 所有者の委任状(実印を押印)


所有者の住所または氏名・名称が変更されているにもかかわらず、自動車検査証に記されている住所または氏名・名称が以前のまま変更されていない場合は、別途変更登録申請が必要です。



4.自動車の抵当権

 

自動車には抵当権を設定することが出来ます。

一般の企業様だけでなく、金融機関様からのご相談もお受けしております。

事前にメールまたはお電話でお問合せ下さい。

内容に合わせ、実費などを含めたお見積りを致します。

 

 

自動車の抵当権とは

 

自動車ローンの担保を設定する方法として、『所有権留保』を利用するのが一般的です。車検証の所有者欄にローン会社やディーラーの会社名が書かれているのが『所有権留保』です。

 

しかし、不動産と同じように、自動車にも抵当権を設定することができるのです。

 

抵当権者は、他の債権者に先だって、抵当権を設定した自動車から優先的に債権の弁済を受けることが出来ます。

もし、抵当権を設定した自動車が譲渡されたり、滅失してしまった場合でも、その売買代金や車両保険の支払額などから弁済を受けることができる場合もあります。(『物上代位』という)

 

『所有権留保』では車検証を見ると債権者が分かってしまいますが、『抵当権』の場合、車検証を見ても債権者が分かりにくいのです。

 

トラックやバス、特殊自動車、その他の高級車などに設定されることがあります。

(道路運送車両法による登録を受けた自動車です)

 

融資の担保としてだけではなく、売掛金の回収を担保する目的として設定することもあります。

抵当権が設定されていることが、車検証上では判別しにくいという特徴があります。

 

 

 

業務内容と報酬額

 

   以下の報酬額には、消費税、実費、送料は含まれておりません。

  (実費等を含んだお見積書を必要とする場合は、メールにてお問合せ下さい)

 抵当権設定登録業務  48,000円
 抵当権抹消登録業務  40,000円

 抵当権変更登録業務

 (抵当権の内容を変更する場合)

 40,000円

 抵当権移転登録業務

 (債権譲渡などで、抵当権者を移転する場合)

 45,000円