弊事務所では、多くの県外のディーラー様や中古車販売店様からご依頼をいただいています。
丁寧で確実な手続きを行います。
一般ユーザー様からのご依頼も、お待ちしております。
1.車庫証明の申請代行
2.自動車登録等の手続き代行
3.登録申請に必要な書類
4.自動車の抵当権
ご依頼方法は2種類
ご希望に合わせて、どちらかをお選びください。(郵送にて対応いたします)
事前にメールまたはお電話でお問合せください。
① 提出代行業務
申請書類が全て揃っており、弊事務所では書類作成をする必要がない場合にご利用いただけます。
提出する警察署によって報酬額が異なります。
(消費税、送料、証紙代は別途申し受けます)
熊本市内の警察署 | 3,500円 |
その他の警察署 | 6,000円 |
② 完全代行業務
申請書類を弊事務所で作成したうえで申請します。(所在図、配置図の作成を含みます)
ただし、使用承諾書や住民票などの取得代行は含まれておりません。(下記※参照)
提出する警察署によって報酬額が異なります。
(消費税、送料、証紙代は別途申し受けます)
熊本市内の警察署 | 8,000円 |
玉名警察署 | 10,000円 |
山鹿警察署 | 10,000円 |
菊池警察署 | 10,000円 |
荒尾警察署 | 10,000円 |
大津警察署 | 10,000円 |
御船警察署 | 13,000円 |
宇城警察署 | 13,000円 |
※以下の業務を同時にご依頼いただけます。(消費税および実費は別途申し受けます)
使用承諾書取得代行 | 1,000円 |
賃貸不動産の管理会社等から 承諾書を取得します |
住民票等の取得代行 | 1,000円 | 法人の場合は登記事項証明書等 |
休日(土・日・祝日)対応 | 2,000円 |
使用者や不動産所有者が 休日の対応を希望した場合 |
自動車の名義変更等は、弊事務所へお任せください。
事前にメールでご予約いただき、関係書類等を郵送してください。
一般ユーザーの方には、メールで必要書類・実費等をお知らせします。
① 普通車
業務内容と報酬額(消費税、送料、実費は別途申し受けます)
新規登録(ナンバーのついていない中古車) |
5,000円 (車両の持ち込みをお願いします) |
転入登録(他県ナンバーを熊本ナンバーに変更) |
5,000円 (車両の持ち込みをお願いします) |
変更登録(氏名・住所等を変更したとき) | 4,000円 |
移転登録(中古車を譲り受けたときの名義変更) | 4,000円 |
抹消登録(使用を一時中止・解体するとき) | 4,000円 |
名変抹消・転入抹消 | 4,500円 |
車検証の再交付 | 4,000円 |
ナンバープレート再発行 | 5,000円 |
その他 | お見積りいたします |
各種証明書などの取得を弊事務所で行う場合は、それぞれ1,000円(消費税別)を加算します。
ただし、相続による手続きの場合は、必要書類の取得及び作成について、別途お見積りいたします。
② 軽自動車
業務内容と報酬額(消費税、送料、実費は別途申し受けます)
新規登録(ナンバーのついていない中古車) | 4,500円 |
転入登録(他県ナンバーを熊本ナンバーに変更) | 4,500円 |
変更登録(氏名・住所等を変更したとき) | 4,000円 |
移転登録(中古車を譲り受けたときの名義変更) | 4,000円 |
抹消登録(使用を一時中止・解体するとき) | 4,000円 |
名変抹消・転入抹消 | 4,500円 |
車検証の再交付 | 4,000円 |
ナンバープレート再発行 | 4,500円 |
その他 | お見積りいたします |
各種証明書などの取得を弊事務所で行う場合は、それぞれ1,000円(消費税別)を加算します。
ただし、相続による手続きの場合は、必要書類の取得及び作成について、別途お見積りいたします。
普通車の新規登録(中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
所有者と使用者が同一の場合 | 所有者と使用者が異なる場合 |
|
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普通車の変更登録(氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合)
所有者と使用者が同一の場合 | 所有者と使用者が異なる場合 |
※ 使用の本拠の位置が変更になった場合 |
※ 使用の本拠の位置が変更になった場合 |
普通車の移転登録(自動車を売買・贈与などにより譲り受けた場合)
新所有者と新使用者が同一の場合 | 新所有者と新使用者が異なる場合 |
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普通車の抹消登録(自動車の使用を中止した場合など)
一時抹消登録(自動車の使用を一時的に中止した場合) |
※
所有者の住所または氏名・名称が変更されているにもかかわらず、自動車検査証に記されている住所または氏名・名称が以前のまま変更されていない場合は、別途変更登録申請が必要です。 |
自動車には抵当権を設定することが出来ます。
一般の企業様だけでなく、金融機関様からのご相談もお受けしております。
事前にメールまたはお電話でお問合せ下さい。
内容に合わせ、実費などを含めたお見積りを致します。
自動車の抵当権とは
自動車ローンの担保を設定する方法として、『所有権留保』を利用するのが一般的です。車検証の所有者欄にローン会社やディーラーの会社名が書かれているのが『所有権留保』です。
しかし、不動産と同じように、自動車にも抵当権を設定することができるのです。
抵当権者は、他の債権者に先だって、抵当権を設定した自動車から優先的に債権の弁済を受けることが出来ます。
もし、抵当権を設定した自動車が譲渡されたり、滅失してしまった場合でも、その売買代金や車両保険の支払額などから弁済を受けることができる場合もあります。(『物上代位』という)
『所有権留保』では車検証を見ると債権者が分かってしまいますが、『抵当権』の場合、車検証を見ても債権者が分かりにくいのです。
トラックやバス、特殊自動車、その他の高級車などに設定されることがあります。
(道路運送車両法による登録を受けた自動車です)
融資の担保としてだけではなく、売掛金の回収を担保する目的として設定することもあります。
抵当権が設定されていることが、車検証上では判別しにくいという特徴があります。
業務内容と報酬額
以下の報酬額には、消費税、実費、送料は含まれておりません。
(実費等を含んだお見積書を必要とする場合は、メールにてお問合せ下さい)
抵当権設定登録業務 | 48,000円 |
抵当権抹消登録業務 | 40,000円 |
抵当権変更登録業務 (抵当権の内容を変更する場合) |
40,000円 |
抵当権移転登録業務 (債権譲渡などで、抵当権者を移転する場合) |
45,000円 |