一般貨物自動車運送業の法務相談


熊本県内全域へ出張対応致します

貨物自動車運送事業とは、他人や特定の者の需要に応じて、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業のことです。事業内容により、以下のような種類があります。

  1. 一般貨物自動車運送事業
  2. 特定貨物自動車運送事業
  3. 貨物軽自動車運送事業
弊事務所では、これらの事業者様の各種手続きや法令順守などをサポート致します。
許可申請・その他の行政に提出する書類の作成巡回監査対策・帳票類チェックなど、ご相談下さい。
1.一般貨物自動車運送事業
2.許可基準
3.許可申請の手続き
4.その他の手続き
5.Q&A
6.報酬額

 


1.一般貨物自動車運送事業

 

他人の需要に応じて、有償で自動車(三輪以上の軽自動車・二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業です。ただし、「特定貨物自動車運送事業」以外の事業です。

 

一般貨物自動車運送事業を開始しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

 


2.許可基準

国土交通大臣は、以下の基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないとされています。

  1. その事業の計画が、過労運転の防止・その他輸送の安全を確保するため適切なものであること
  2. 上記1.のほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること
  3. その事業を自ら的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
  4. 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること

営業所

  1. 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
  2. 適切な規模を有するものであること
  3. 使用権原を有することの裏付けがあること

最低車両台数

  1. 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること
  2. 計画する事業用自動車(以下「計画車両」という)に牽引車、被牽引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、牽引車と被牽引車の各1両を合わせて1両とする
  3. 霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域において経営しようとする事業であって、1.の車両数によることが適当でないと認められるものについては、これによらないことができる

車庫

  1. 原則として、営業所に併設されるものであること(ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5㎞以内であること※政令指定都市は10㎞以内)
  2. 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
  3. 出入り口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること
  4. 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること
  5. 使用権原を有する者であること
  6. 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること

休憩・睡眠施設

  1. 原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること
  2. 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること
  3. 使用権原を有するものであること
  4. 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること

事業用自動車

  1. 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること
  2. 使用権原を有する者であること

損害賠償能力

  1. 自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること
  2. 積載危険物等を扱う運送の場合は、1.のほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画等十分な損害賠償能力を有するものであること

資金計画等

  1. 所要資金の見積が適切なものであること
  2. 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること
  3. 自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること

運行管理体制

  1. 車両数およびその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること(運転者が貨物自動車輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと)
  2. 選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者および整備管理者を確保する管理計画があること(ただし、一定要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること)
  3. 勤務割および乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること
  4. 運行管理の担当役員等運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること
  5. 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
  6. 事故防止についての教育および指導体制を整え、かつ、事故の処理および自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
  7. 積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること

法令順守

  1. 申請者またはその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること
  2. 健康保険法、厚生年金法、労働災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること
  3. 申請者または申請者が法人である場合に合ってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3カ月間(悪質な違反については6か月間)または申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと
  4. 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届け出後1ヶ月以降3カ月以内に地方貨物自動車運送適正化事業実施期間の適正化事業指導員が実施する巡回指導によっても改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

 

ただし、以下のいずれかに該当する者は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けることはできません。

  1. 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(※)
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が「1.」「2.」「4.」のいずれかに該当する者
  4. 法人であって、その役員のうちに上記「1.」~「3.」のいずれかに該当する者のあるもの
(※)
その許可を取り消された者が法人である場合においては、その取消しに係る聴聞の通知が到着した日前60日以内にその役員であった者で、その取消しの日から2年を経過しない者を含む

3.許可申請の手続き

 

許可を受けようとする者は、以下の書類を作成・収集等して九州地方運輸局長あてに提出します。熊本県の場合は、熊本運輸支局が提出先になっています。

  1. 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
  2. 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
  3. 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類
  4. 事業の用に供する施設の案内図、見取図、平面(求積)図
  5. 都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
  6. 事業の用に供する施設の使用権原を証する書面
  7. 車庫前面道路の道路幅員証明書
  8. 計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
  9. その他 貨物自動車利用運送を行う場合」「既存の法人の場合」「新規に法人を設立しようとする場合」「個人事業の場合」などにより、必要書類が異なります。

4.その他の手続き

 

一般貨物自動車運送事業の運輸開始届出

一般貨物自動車運送事業者が運輸を開始したときは、遅滞なく、その旨を届け出ることになります。

一般貨物自動車運送事業者の氏名(名称)(又は「住所」)変更届

一般貨物自動車運送事業者は、氏名または住所に変更があったときは、変更後遅滞なく、その旨を届け出ることを要します。

一般貨物自動車運送事業者たる法人の役員(社員)の変更届

一般貨物自動車運送事業者たる法人の役員または社員に変更があったときは、その旨を届け出ることを要します。

一般貨物自動車運送事業の事業計画(車庫の位置及び収容能力)変更認可申請

一般貨物自動車運送事業の事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。(事業用自動車の数の変更または営業所の名称の変更等、軽微な事項に係る場合を除く)

一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出

変更事項が営業所別事業用自動車の種別ごとの数及び運行車の数に係るものの場合には、この届出が必要です。

変更前に届け出なければなりません。

※繁忙期の一定期間に限って、業務の応援のために同一事業者の他の営業所に事業用自動車を配車する場合は、運行管理と車両管理を引き続き配車元の営業所で行う場合に限り、この届出は不要です。

一般貨物自動車運送事業の事業計画(営業所の位置)変更事後届

以下のような軽微な事項に係る事業計画を変更したときに、この届出が必要です。

変更後、遅滞なく届け出る必要があります。

  1. 主たる事務所の名称及び位置の変更
  2. 営業所または荷扱所の名称の変更
  3. 営業所または荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの・地方運輸局長が推定する区域内におけるものに限る)
  4. 貨物自動車利用運送に係る、業務の範囲の変更
  5. 貨物自動車利用運送に係る、貨物の保管体制を必要とする場合の保管施設の概要の変更
  6. 貨物自動車利用運送に係る、利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業者の概要の変更

一般貨物自動車運送事業の運賃料金設定届出

一般貨物自動車運送事業者が運賃及び料金を設定したときには、届け出る必要があります。

提出期限は運賃及び料金の設定後30日以内です。

一般貨物自動車運送事業の運賃料金変更届出

運賃及び料金を変更したときに届け出ます。

提出期限は運賃及び料金の変更後30日以内です。

一般貨物自動車運送事業の運送約款の設定認可申請

一般貨物自動車運送事業者が運送約款を設定しようとするときは、国土交通大臣の認可を受ける必要があります。

一般貨物自動車運送事業の運送約款の変更認可申請

運送約款を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

一般貨物自動車運送事業運行管理者資格者証交付申請

運行管理者試験に合格した者または事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える者は、国土交通大臣から運行管理者資格者証の交付を受けることができます。

運行管理者試験に合格した者にあっては、合格の日から3ヶ月以内に申請する必要があります。

一般貨物自動車運送事業運行管理者資格者証訂正(再交付)申請

運行管理者資格者証の交付を受けている者は、資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったときに、資格者証の再交付等を申請することができます。

一般貨物自動車運送事業運行管理者選任(解任)届出

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任したとき又はすでに選任していた運行管理者を解任するときは、その旨を届け出なければなりません。

選任後、遅滞なく(遅くとも一週間以内)届け出る必要があります。

一般貨物自動車運送事業の管理受委託許可申請

一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託または受託は、国土交通大臣の許可を受けることを要します。

一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請

一般貨物自動車運送事業の譲り渡し又は譲り受けは、国土交通大臣の許可を受けることを要します。この譲り渡し又は譲り受けの効果は、認可によって生ずるものとされています。

一般貨物自動車運送事業の譲渡(譲受)終了届

一般貨物自動車運送事業の譲渡及び譲受が終了したときには、地方運輸局長または国土交通大臣に届け出ることになります。

一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併認可申請

一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併するときは、国土交通大臣の認可を受けることを要します。この認可を受けなければ合併の効力は生じないものとされています。

※一般貨物自動車運送事業者たる法人と当該事業を経営しない法人が合併し、一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続する場合を除きます。

一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併終了届

一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併が終了したときは、その旨を届け出ることを要します。

合併の認可を要しない旨の証明書請求

一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併の登記申請に際して、国土交通大臣の認可を要しない法人である場合、その旨の証明書を添付することを義務付けられています。

※一般貨物自動車運送事業を登記上目的としない法人を合併する法人を除きます。

一般貨物自動車運送事業者たる法人の分割認可申請

一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割するときは、国土交通大臣の認可を受けることを要します。この認可を受けなければ分割の効力は生じないものとされています。

※一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合に、一般貨物自動車運送事業者を承継させないときを除きます。

一般貨物自動車運送事業者たる法人の分割終了届

一般貨物自動車運送事業者たる法人の分割が終了したときは、その旨を届け出ることを要します。

相続による一般貨物自動車運送事業の継続認可申請

一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合に、相続人が被相続人の経営していた当該事業を引き続き経営しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けることを要します。

提出期限は、被相続人の死亡後60日以内です。

一般貨物自動車運送事業の休止届

一般貨物自動車運送事業者が事業を休止しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければなりません。

提出期限は、休止後30日以内です。

一般貨物自動車運送事業者の事業再開届

一般貨物自動車運送事業者が休止していた事業を再開したときは、再開後遅滞なく届け出ることを要します。

一般貨物自動車運送事業の廃止届

一般貨物自動車運送事業者が事業を廃止したときは、国土交通大臣に届け出なければなりません。

提出期限は、廃止後30日以内です。


5.Q&A

準備中


6.報酬額

弊事務所の業務内容と報酬額は以下の通りです。

(消費税その他の実費は別途申し受けます)

 

※上記『4.その他の手続き』に記載した業務は、全てご依頼いただけます。

一般貨物自動車運送事業経営許可申請 270,000円 ~
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請  108,000円 ~ 
一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請 135,000円 ~ 
一般貨物自動車運送事業の相続による事業継続認可申請 108,000円 ~ 
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併認可申請 117,000円 ~
一般貨物自動車運送事業者たる法人の分割認可申請 117,000円 ~
一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送に係る)の事業計画変更認可申請 153,000円 ~
一般貨物自動車運送事業(貨物自動車利用運送に係るもの)の事業計画変更認可申請  72,000円 ~

一般貨物自動車運送事業の運送約款設定(変更)認可申請

 72,000円 ~
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届

 45,000円 ~

法務顧問サービス(巡回監査対策・帳票類チェック・監査立ち合い・その他)

月額35,000円~

その他 お見積もり致します