法定相続情報証明制度の運用がスタートしました

「法定相続情報証明制度」の運用が今年の5月29日からスタートし、1ヶ月がたちました。

 

近頃、所有者が分からない土地や空き家の問題がニュースなどで報道されていますが、それらの原因の一つとして相続登記が未了のまま放置されている不動産の増加が指摘されています。

国や自治体としては、これらの問題を解決する一つの方法として、国民の相続手続きの負担を少しでも軽減させようとしたのです。

 

この「法定相続情報証明制度」の「ねらい」は、この制度を利用することにより、不動産の相続登記だけでなく被相続人名義の預金の払い戻し等、様々な相続手続きに利用でき、相続人の手続き上の負担を軽減させることです。

 

具体的には、各種の相続手続きにおいて、被相続人の戸籍類の束を各窓口に提出する代わりに「認証文付き法定相続情報一覧図」を提出することになります。今までより少しは楽になったのではないでしょうか?

 

 

弊事務所では、これまでも多くの相続手続きを支援しています。

「法定相続情報証明制度」についてのご相談や「認証文付き法定相続情報一覧図」交付の代理申請など、お気軽にお問い合わせください。

 

 

熊本県行政書士会所属

行政書士真重法務事務所

(在留資格・帰化申請・国際相続)