遺言書の存在は、できるだけ周りの人に知られたくりません。
行政書士には『守秘義務』がありますので、
誰にも知られずに、安心してサポートを受けることができます。
あなたの大切な願いを叶えるために、弊事務所にご相談ください。
1.遺言書作成の入門
2.遺言書があった方が良い場合(例)
3.自筆証書遺言の作り方
4.公正証書遺言とは
5.秘密証書遺言とは
6.3種類の遺言方式の比較
7.Q&A
8.業務内容と報酬額
遺言書を作成する
遺言書を作成する方が増えています。
これらの理由が多いようです。
高齢者の方々だけではありません。
母(父)子家庭の母(父)親が自分の身に突然の死が訪れたときのために作るのです。
『かわいい我が子を誰に託すのか』
『どのように育ててほしいのか』
『子のために、遺産をどのように使ってほしいのか』
遺言書の基礎知識
民法で定められた遺言書は3種類あります。
作り方や内容等について法律で定められていますので、無効な遺言書にならないように注意する必要があります。
上記3種類にはそれぞれに短所と長所がありますので、ネットや本を調べるだけで判断せず、弊事務所へご相談いただき、十分に理解されたうえで作成されることをお勧めします。
また、遺言書は、何度でも作り直すことができます。
遺言書に『これが最後の遺言であり、書き直すことはない』と記載されていても無効です。
最新のものが有効となるのです。
すべての方が遺言書を作成するのが理想ですが、特に「あった方が良い」と思われる具体的な例をご紹介します。
具体的な例 | 遺言書がない場合 | 遺言書がある場合 |
家族の仲が悪い | 遺産分割のときに紛争になりやすい | 遺産の分け方を遺言書で決めてあれば紛争を予防できる |
暴力をする相続人に財産を渡したくない |
他の相続人と同じように、遺産を相続する権利がある |
非行のある相続人を廃除することができる (生前に家庭裁判所に申し立てることも可) |
婚姻していない妻に 遺産をあげたい |
婚姻していない妻は相続人になれない | 婚姻していない妻にも遺産を渡すことができる(遺贈) |
障害のある子のことが 心配 |
被相続人の希望通りにはならない | 誰に、どのように息子の将来を託すのかを遺言書に記すことができる |
夫婦の間に子がない |
民法では、配偶者とともに、被相続人の親や兄弟が相続人になる | 配偶者に遺産の全てを相続させることができる(ただし、遺留分あり) |
お世話になった方に 遺産をあげたい |
相続人以外の人に遺産を渡すことはできない | 相続人以外の人に遺産を渡すことができる(遺贈) |
自筆証書遺言は、証人や立会人などの他人が関与することなく、遺言者のみですべてを作成することが出来る遺言です。
自筆証書遺言の作り方は以下のとおりです。
以下を参考に作成してみてください。
準備するもの
書き方
訂正の方法
注意事項
公正証書遺言は公証人によって作成され、公証役場に公文書として保管されます。
この方式の場合、遺言書の紛失、第三者による変造の心配、作成方法の不備による無効の心配がありません。また、文字を書くことが出来ない方でも作成することができます。
公正証書遺言の作成には以下の要件があります。
弊事務所では、公正証書遺言を作成することをお勧めしています。
秘密証書遺言とは、証人や公証人が関与する点で公正証書遺言と似ていますが、証人や公証人に対して遺言の内容を明らかにしない点で公正証書遺言とは異なります。
秘密証書遺言の作成には以下の要件があります。
作成方法の比較
遺言の種類 | 立 会 人 |
筆 者 |
証書への署名押印 |
自筆証書遺言 | 不 要 |
遺言者 |
遺言者 |
公正証書遺言 |
証人2人以上 |
公証人 |
遺言者・公証人・証人 |
秘密証書遺言 |
公証人 1人
証人 2人以上 |
遺言者以外も可 |
遺言者
(封紙には遺言者・公証人・証人) |
長所と短所の比較
遺言書の種類 | 長 所 |
短 所 |
自筆証書遺言 | 他人が関与しないので、遺言の存在を秘密にできる |
無効、紛失、偽造などの危険性がある |
公正証書遺言 |
無効、紛失、偽造などの心配がない |
証人等に内容を知られてしまう |
秘密証書遺言 |
遺言の存在を明らかにし、内容を秘密にできる |
方式違反による無効等の危険性がある |
弊事務所へお問い合わせいただいたご質問を随時ご紹介いたします。
皆様からの様々なお問合せをお待ちしています。(メールにてお問い合わせください)
Q1.
亡くなった父の遺言書が見つかりました。どうすれば良いですか?
公正証書以外の遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
『検認』とは、遺言者の真意を確保するために、遺言書の形式や形状を調査確認して後日の偽造や変造を防止し、保存を確実にするための一種の検証または証拠保全手続きのことです。
遺言内容についての審査や効力の有無を確定させる手続きではありませんのでご注意ください。
※封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会がなければ開封できません。
※公正証書遺言の場合は、公証役場で確実に保管されており、偽造や変造の心配がないため検認は不要です。 |
Q2.
『認知』とは何ですか?
婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子といいます。 『認知』とは、非嫡出子とその父親の間に法律上の父子関係を成立させるための行為のことをいいます。
父親は生前にも認知することができますが、遺言によって認知することも可能です。 |
Q3.
誰でも『証人』や『立会人』になれますか?
公正証書遺言などの自筆証書遺言以外の遺言書を作成するには、『証人』や『立会人』の関与が必要とされていますが、誰でも良いというわけではありません。
『証人』とは、主に遺言者本人の要請を受けて遺言に立会い、遺言が真意に出たものであることを証明する義務を負う者のことです。 『立会人』とは、警察官や医師などの職務に基づいて遺言に立会い、遺言の事実を証明できる者のことです。
以下のような者は『証人』や『立会人』にはふさわしくないという理由から、欠格者(なれない)とされています。
こような欠格者が遺言の証人になったために、民法上要求されている証人や立会人の員数を欠いた状態で作成された遺言は、方式違反となり無効です。ただし、以下の判例がありますので、ご確認ください。
《重要な判例(要点のみ)》 公正証書遺言を作成したときに民法所定の証人が立ち会っている場合に、欠格者(証人になってはいけない人)がたまたま同席していた場合でも、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者の真意を妨げるなどの事情がない限り、当該公正証書遺言の作成手続を違法ということはできず、無効とはならない。(最判H13年3月27日) |
Q4.
自筆証書遺言で訂正がある場合に、訂正方法が間違っていたら無効になりますか?
公正証書遺言以外の方法で作成する遺言書の場合は、言葉を付け加えたり削除したり、訂正することができます。 ただし、訂正方法が法律で定められていますので、十分に注意する必要があります。
ご質問のように、もしも訂正方法が間違っていた場合は、その訂正が無効になります。 遺言書が無効なのではなく、訂正がなかったことになるのです。
ご自分で遺言書を作成した場合、あなたの願いが正しくかなう遺言書になっているのか、専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
※ 弊事務所は、熊本県内全域に出張して遺言書のチェックを行いますので、ご利用をご検討ください。 |
Q5.
複数の遺言書がある場合の効力は、どのようになりますか?
複数の遺言書が発見された場合は、その内容が抵触する部分(異なる部分)について、日付の前後により、前の遺言書を後の遺言書で撤回したものとみなされます。
抵触していない部分については、そのままの効力が維持されます。 |
Q6.
自筆証書遺言が紙2枚以上になる場合は、契印が必要ですか?
一つの遺言書が複数枚にわたる場合でも、全体として一通の遺言書であることが確認されれば、契印がなくてもかまいません。ここで注意が必要なのは、「確認されれば」という部分です。
この場合、そのうちの1枚に「日付」「署名」「押印」があれば有効となります。 |
Q7.
遺言者が字を書けない場合でも、遺言書を作ることができますか?
たとえ字が書けなくても、遺言能力者であれば、遺言書を作成することができます。 ただし、自分で字が書けないので、公正証書遺言しか選択肢はありません。
公正証書遺言を作成する場合は、遺言者がその内容を公証人に口授することになっているため、字を書く必要がないからです。
公正証書を作成する場合でも、通常であれば署名する必要がありますが、公証人が「遺言者が署名できない事由」を付記して署名に代えることができます。 |
Q8.
遺言書に書かれた日付の後に、遺言者自身が遺言書の内容と異なる行為をしていた場合、その効力は、どのようになりますか?
例えば、遺言書には「全財産を長男に与える」と書いてあるのに、遺言書の日付より後に、遺言者自身が、生前に全財産のうちの建物を他人へ売ってしまったような場合です。
このような場合は、抵触する部分(遺言書の内容と異なる部分)について、遺言後の行為(この場合は売却)によって遺言書の一部を撤回したものとみなされます。 遺言者が、遺言の存在や内容について忘れていた場合でも同様です。
※一部の撤回であり、その他の部分は有効です。 |
Q9.
最初の遺言書と内容の異なる2番目の遺言書がある場合に、
2番目の遺言の効力が生じなかった場合は、最初の遺言書が有効になるのですか?
通常、1番目の遺言書が2番目の遺言書で撤回せれている場合、その2番目の遺言書が撤回されたり無効であった場合でも、1番目の遺言書の効力は復活しません。
《1番目の遺言書が復活するケース》
《1番目の遺言書が復活しないケース》
※重要な判例の紹介(要点のみ) 第1遺言を第2遺言で撤回した遺言者が、さらにその第2遺言を第3遺言で撤回した場合に、遺言者の意思が第1遺言の復活を希望していることが明らかである場合には、民法第1025条但し書きの法意に鑑み、遺言者の真意を尊重して第1遺言の効力の復活は認められる。 |
Q10.
『遺贈』とは何ですか?
『遺贈』とは、遺言によって他人に財産を与えることです。
遺贈をする者を『遺贈者』といいます。
遺贈を受ける者を『受贈者』といいます。 |
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