弊事務所では、訪問看護事業を開始しようとする事業者様がスムーズに事業スタートできるように、事業開始に当たって必要となる指定申請等の手続きをお手伝いいたします。
熊本県内全域へ出張対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。
1.訪問看護とは
2.介護予防訪問看護とは
3.指定訪問看護事業所の種類
4.訪問看護ステーションの指定基準
5.Q&A
6.業務内容と報酬額
訪問看護は、介護保険法第8条第4項において以下のように規定されています。
居宅要介護者(※1)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助
(※1)主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた者に限る。
要介護者であって、居宅において介護を受ける者のことです。 ※「養護老人ホーム」「経費老人ホーム」「有料老人ホーム」の居室も居宅に含まれます。 |
病状が安定期にあり、居宅において看護師等が行う療養上の世話または必要な診療の補助を要するとして、主治医が認める者です。 |
看護師・保健師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の有資格者です。 |
介護予防訪問看護は、介護保険法第8条の2第3項において以下のように規定されています。
居宅要介護者(※2)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助
(※2)主事の医師がその治療の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた者に限る。
要支援者であって、居宅において支援を受ける者です。 ※「養護老人ホーム」「経費老人ホーム」「有料老人ホーム」の居室も居宅に含まれます。 |
病状が案的期にあり、居宅において看護師等が行う療養上の世話または必要な診療の補助を要するとして、主治医が認める者です。 |
看護師・保健師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の有資格者です。 |
身体上または精神上の障害があるために、入浴・排せつ・食事等の日常生活における基本的な動作の全部もしくは一部について常時介護を要し、または日常生活を営むのに支障がある状態の「軽減」または「悪化の防止」のことをいいます。 |
居宅要支援者ごとに定める介護予防サービス計画において定めた期間のことです。 |
都道府県知事の指定を受ける必要があります。 介護保険の指定を受けると、健康保険法上の訪問看護事業者とみなされます。 |
病院又は診療所である指定訪問看護事業所のことです。 保険医療機関であれば、訪問看護事業者の指定があったものとみなされます。 |
管 理 者 |
指定訪問看護ステーションごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなりません。 ただし、その管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる場合があります。 また、保健師または看護師で、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識および技能を有する者でなければなりません。 |
看 護 職員 |
保健師、看護師または准看護師の資格が必要です。 事業所ごとに、常勤換算方法で2.5人以上の看護職員が必要で、そのうち1名は常勤でなければなりません。 |
理 学 療 法 士など |
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置できます。 (配置しないことも可能です) |
事 務 室 |
事業運営に必要な広さの専用の事務室を設けなければなりません。 ただし、他の事業の事業所を兼ねる場合は、必要な広さの専用区画を設置することで足ります。 |
設備・備品等 | 指定訪問看護の提供に必要な設備および備品等を確保しなければなりません。 |
以下のような項目について、運営上の基準を満たす必要があります。
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準備中
下記の報酬額には、消費税その他の実費は含まれておりません。
出張相談料 (熊本県内全域対応) | 1回 5,400円(初回無料) |
訪問看護事業指定申請 | 123,000円 ~ |
法務顧問サービス (コンプライアンス管理) | 月額3万円~ |