解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業のことです。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)において、解体工事業者の登録について定めがあります。弊事務所は熊本県内全域へ出張対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
1.解体工事業者の登録
2.登録の拒否
3.技術管理者の基準
4.手続きの種類
5.標識の掲示
6.帳簿の備付け等
7.業務内容と報酬額
解体工事業を営もうとする者は、解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(5年ごとの更新)
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建設業法による『土木工事業』『建築工事業』『解体工事業』の建設業許可を受けた者を除きます。
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平成28年6月1日現在『とび・土工工事業』の許可を受けている者は、平成31年5月31日までの期間中、解体工事業者の登録を受ける必要がありません。
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請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う者は、建設業法による建設業許可が必要です。
都道府県知事は、登録を受けようとする者が以下のいずれかに該当するときは登録を拒否することになります。
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解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、技術管理者を選任しなければなりません。
技術管理者は、解体工事を施工する時、当該解体工事の施工に従事する他の者を監督しなければなりません。
次のA~Eのいずれかに該当する者が技術管理者になることができます。
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解体工事業者の登録を受けようとする者は、次にあげる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければなりません。
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登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営もうとする者は、有効期間満了の日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。 |
解体工事業者は、登録した内容に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 |
解体工事業者が、次のいずれかに該当することになった場合は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
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解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を受けた者は、解体工事業者の登録を抹消しなければなりません。 |
解体工事業者は、営業所及び解体工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に、次の事項を記載した標識を掲げなければなりません。
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※ 省令で定める標識(様式第7号)を掲げます。
解体工事業者は、次の事項を記載した帳簿を備える必要があります。
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この帳簿は解体工事ごとに作成し、請負契約書等を添付して、事業年度の終了後から5年間保存しなければなりません。
下記の報酬額には消費税および実費は含まれておりません。
事前にお見積書を発行いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相談料 | 6,000円 |
解体工事業者の登録サポート (個人) |
45,000円 |
解体工事業者の登録サポート(法人) |
60,000円 |
各種契約書等の作成 |
10,000円 ~ (契約書の内容によりお見積もり致します) |
法令順守サポート契約 |
月額 20,000円 ~ (ご希望される内容によりお見積もり致します) |
その他 |
お見積もり致します |