貨物自動車運送事業とは、他人や特定の者の需要に応じて、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業のことです。事業内容により、以下のような種類があります。
他人の需要に応じて、有償で自動車(三輪以上の軽自動車・二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業です。ただし、「特定貨物自動車運送事業」以外の事業です。
一般貨物自動車運送事業を開始しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
国土交通大臣は、以下の基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないとされています。
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ただし、以下のいずれかに該当する者は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けることはできません。
(※)
その許可を取り消された者が法人である場合においては、その取消しに係る聴聞の通知が到着した日前60日以内にその役員であった者で、その取消しの日から2年を経過しない者を含む
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許可を受けようとする者は、以下の書類を作成・収集等して九州地方運輸局長あてに提出します。熊本県の場合は、熊本運輸支局が提出先になっています。
一般貨物自動車運送事業の運輸開始届出
一般貨物自動車運送事業者が運輸を開始したときは、遅滞なく、その旨を届け出ることになります。 |
一般貨物自動車運送事業者の氏名(名称)(又は「住所」)変更届
一般貨物自動車運送事業者は、氏名または住所に変更があったときは、変更後遅滞なく、その旨を届け出ることを要します。 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の役員(社員)の変更届
一般貨物自動車運送事業者たる法人の役員または社員に変更があったときは、その旨を届け出ることを要します。 |
一般貨物自動車運送事業の事業計画(車庫の位置及び収容能力)変更認可申請
一般貨物自動車運送事業の事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。(事業用自動車の数の変更または営業所の名称の変更等、軽微な事項に係る場合を除く) |
一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出
変更事項が営業所別事業用自動車の種別ごとの数及び運行車の数に係るものの場合には、この届出が必要です。 変更前に届け出なければなりません。 ※繁忙期の一定期間に限って、業務の応援のために同一事業者の他の営業所に事業用自動車を配車する場合は、運行管理と車両管理を引き続き配車元の営業所で行う場合に限り、この届出は不要です。 |
一般貨物自動車運送事業の事業計画(営業所の位置)変更事後届
以下のような軽微な事項に係る事業計画を変更したときに、この届出が必要です。 変更後、遅滞なく届け出る必要があります。
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一般貨物自動車運送事業の運賃料金設定届出
一般貨物自動車運送事業者が運賃及び料金を設定したときには、届け出る必要があります。 提出期限は運賃及び料金の設定後30日以内です。 |
一般貨物自動車運送事業の運賃料金変更届出
運賃及び料金を変更したときに届け出ます。 提出期限は運賃及び料金の変更後30日以内です。 |
一般貨物自動車運送事業の運送約款の設定認可申請
一般貨物自動車運送事業者が運送約款を設定しようとするときは、国土交通大臣の認可を受ける必要があります。 |
一般貨物自動車運送事業の運送約款の変更認可申請
運送約款を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。 |
一般貨物自動車運送事業運行管理者資格者証交付申請
運行管理者試験に合格した者または事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える者は、国土交通大臣から運行管理者資格者証の交付を受けることができます。 運行管理者試験に合格した者にあっては、合格の日から3ヶ月以内に申請する必要があります。 |
一般貨物自動車運送事業運行管理者資格者証訂正(再交付)申請
運行管理者資格者証の交付を受けている者は、資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったときに、資格者証の再交付等を申請することができます。 |
一般貨物自動車運送事業運行管理者選任(解任)届出
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任したとき又はすでに選任していた運行管理者を解任するときは、その旨を届け出なければなりません。 選任後、遅滞なく(遅くとも一週間以内)届け出る必要があります。 |
一般貨物自動車運送事業の管理受委託許可申請
一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託または受託は、国土交通大臣の許可を受けることを要します。 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請
一般貨物自動車運送事業の譲り渡し又は譲り受けは、国土交通大臣の許可を受けることを要します。この譲り渡し又は譲り受けの効果は、認可によって生ずるものとされています。 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡(譲受)終了届
一般貨物自動車運送事業の譲渡及び譲受が終了したときには、地方運輸局長または国土交通大臣に届け出ることになります。 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併認可申請
一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併するときは、国土交通大臣の認可を受けることを要します。この認可を受けなければ合併の効力は生じないものとされています。 ※一般貨物自動車運送事業者たる法人と当該事業を経営しない法人が合併し、一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続する場合を除きます。 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併終了届
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併が終了したときは、その旨を届け出ることを要します。 |
合併の認可を要しない旨の証明書請求
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併の登記申請に際して、国土交通大臣の認可を要しない法人である場合、その旨の証明書を添付することを義務付けられています。 ※一般貨物自動車運送事業を登記上目的としない法人を合併する法人を除きます。 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の分割認可申請
一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割するときは、国土交通大臣の認可を受けることを要します。この認可を受けなければ分割の効力は生じないものとされています。 ※一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合に、一般貨物自動車運送事業者を承継させないときを除きます。 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の分割終了届
一般貨物自動車運送事業者たる法人の分割が終了したときは、その旨を届け出ることを要します。 |
相続による一般貨物自動車運送事業の継続認可申請
一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合に、相続人が被相続人の経営していた当該事業を引き続き経営しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けることを要します。 提出期限は、被相続人の死亡後60日以内です。 |
一般貨物自動車運送事業の休止届
一般貨物自動車運送事業者が事業を休止しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければなりません。 提出期限は、休止後30日以内です。 |
一般貨物自動車運送事業者の事業再開届
一般貨物自動車運送事業者が休止していた事業を再開したときは、再開後遅滞なく届け出ることを要します。 |
一般貨物自動車運送事業の廃止届
一般貨物自動車運送事業者が事業を廃止したときは、国土交通大臣に届け出なければなりません。 提出期限は、廃止後30日以内です。 |
準備中
弊事務所の業務内容と報酬額は以下の通りです。
(消費税その他の実費は別途申し受けます)
※上記『4.その他の手続き』に記載した業務は、全てご依頼いただけます。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 270,000円 ~ |
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請 | 108,000円 ~ |
一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請 | 135,000円 ~ |
一般貨物自動車運送事業の相続による事業継続認可申請 | 108,000円 ~ |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併認可申請 | 117,000円 ~ |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の分割認可申請 | 117,000円 ~ |
一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送に係る)の事業計画変更認可申請 | 153,000円 ~ |
一般貨物自動車運送事業(貨物自動車利用運送に係るもの)の事業計画変更認可申請 | 72,000円 ~ |
一般貨物自動車運送事業の運送約款設定(変更)認可申請 |
72,000円 ~ |
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届 |
45,000円 ~ |
法務顧問サービス(巡回監査対策・帳票類チェック・監査立ち合い・その他) |
月額35,000円~ |
その他 | お見積もり致します |