『日本人になりたい』と願うあなたや、あなたのご家族にサポートが必要ではありませんか?
帰化申請手続は、お一人お一人のご事情等が異なるため、単純作業でできるものではありません。
現在の国籍はどこですか?
なぜ、日本国籍を取得したいのですか?
弊事務所では、国際関係業務に特に力を注いでます。
外国の法律なども関わってくる国際関係業務では、どれだけの経験や実績を積み上げても、全ての国際関係手続を完全にマニュアル化することは難しいのではないかと思います。
依頼者様のために『徹底的に情報を収集する能力』と、『依頼者様やご家族の願いをかなえたい』という強い意志が必要とされます。
弊事務所は、日本国籍を取得したい方の目標達成のために、日々レベルアップしていくことを誓います。
1.帰化申請の基本的な流れ
2.日本国籍の取得原因
3.帰化の一般的な条件
4.帰化条件の一部緩和
5.帰化許可後の手続き
6.不許可になったとき
7.Q&A
8.弊事務所へご相談ください
9.業務内容と報酬額
帰化は法務局の管轄です。
以下のような流れで手続きが進みます。
まず、法務局(地方法務局)にて事前相談をすることにより、許可申請の要件や提出書類を確認します。
『サラリーマンなのか』『事業主なのか』『婚姻中なのか』『養子縁組などの身分関係はどうか』などにより、提出書類の種類や資料の数も異なります。
日本国籍を取得する原因は、以下の①~③です。
①出生
法務大臣は、以下の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができません。
日本人と特別な関係を有する外国人は、
上記の「3.帰化の一般的な条件」が一部緩和されています。
【住所条件のみの緩和】
次のいずれかに該当する外国人で、現に日本に住所を有するものは、上記「3.帰化の一般的な条件」の「1」に該当しない場合でも、帰化が許可されることがあります。
帰化が認められ正式に日本人になると、以下のことを行う必要があります。
上記のほか、以下の手続きが必要な場合があります。
帰化許可申請書を受理されてから6ヵ月~1年以上の期間を経て、『許可』又は『不許可』が決定されます。不許可になった方には『不許可通知書』が届きます。
『不許可』でも、その理由次第では問題を解決して再度の申請で許可になる可能性があります。
ただし、不許可通知書には不許可の理由は記されていません。
法務局の係官も、不許可理由を説明しないことが原則となっているようです。
しかしながら、不許可の理由は必ずあります。
思い当たる理由を検討してみる必要があります。
弊事務所では、不許可理由の解明までお手伝いさせていただきます。
不許可の原因となりそうな問題点を解決し、再申請にたどり着けるように全力でサポート致します。
(※再申請によって許可されることを保証することはできません)
弊事務所へお問い合わせいただいたご質問の一部を随時ご紹介いたします。
Q1.
届出によって日本国籍を取得できる場合の、詳細を教えてください。
届出によって日本国籍を取得できるのは、次の2つの場合です。
1.認知された子の国籍取得 ・届出の時に20歳未満であること ・認知をした父が、子の出生時に日本国民であること ・認知をした父が、届出の時に日本国民であること(※1) ・日本国民であった者でないこと (※1)届出の時に、認知をした父が死亡しているときは、その死亡時に日本国民であったこと)
2.国籍を留保しなかった者の国籍の再取得 ・届出の時に20歳未満であること ・日本に住所を有すること
上記の1.又は2.は、それぞれの要件の全てを満たす必要があります。
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こんな方は、弊事務所へご相談ください。
報酬額は以下の通りです。(消費税・その他の実費は別途申し受けます)
相談料
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1回 6,000円 (1回の相談時間は2時間以内とさせて頂きます) 下記業務をご依頼いただく場合は、初回相談料を下記報酬額より値引します。 |
帰化許可申請サポート |
150,000円~ (申請者様の人数・状況等により、事前にお見積もり致します) |
弊事務所では事前相談から許可決定までの間(約6ヵ月~1年以上)、申請者様のお手伝いを致します。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。